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「就労継続支援B型」とは、障害者総合支援法に基づいた就労系福祉サービスの一つで、障害や病気などで一般企業で働くのが困難な方を対象に軽作業などの就労機会や就労訓練などを提供しています。
仕事を行う上で、課題がある利用者さんの就労の機会を確保したり、知識・スキルの習得をサポートしたりします。
利用に際して年齢制限はなく、週1回、短時間から通える事業所もあるので、自分の体調や希望に合わせて無理なく働くことができます。
事業所を利用することで自宅や病院以外にも居場所ができ、活動範囲が広がると共に人との繋がりも増え、自分のペースでゆっくりと社会参加する事も可能です。
就労継続支援B型の対象者
就労継続支援B型は福祉サービスの一つのため、以下のいずれかに該当する方が利用対象になります。
就労継続支援B型の対象者
1.身体障害、知的障害、精神障害、発達障害のある方
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている方
・手帳がなくても、医師の診断書や意見書などで障害が認められる方
2.年齢や体力的な理由でA型(雇用契約あり)が難しい方
・就労継続支援A型(雇用型)では、雇用契約を結んで働く必要がありますが、B型は契約なしの「非雇用型」です
・高齢や体力的な問題でA型が難しい場合もB型の対象になることがあります
3.就労経験があり、現在は一般企業で働くことが難しい方
・過去に一般企業で働いたことがあるが、現在は体調面や障害の特性により継続が難しい方も対象になります。
4.就労移行支援を利用したが、一般就労が困難と判断された方
・就労移行支援を受けたものの、まだ一般企業で働くのが難しいと判断された場合も対象になります
就労継続支援B型の工賃について
仕事をした結果もらえる、いわゆる「お給料」の事を「工賃」と表現します。
就労継続支援B型の生産活動(作業)は雇用契約を結ばずに行われるため、労働基準法に基づく「賃金」は支払われませんが、その代わりに働いた分の対価として「工賃」が支給されます。
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